みちょろんブログ
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雑記

社会保険の知識【傷病手当金編〜休職って何?収入はどうなるの?〜】

皆さん、ふと会社を辞めたくなる瞬間てありませんか?

「でも、生活していくために辞めることなんてできない。」

「でも、他で仕事なんて簡単に見つからない。」

「でも転職先も決まらないし。」

でもでもでも、辞められない理由なんていくらでも思いつきます。

サラリーマンて本当に辛い時、逃げられないのかな?

精神的に辛い状態で逃げるように転職しても、また同じ状態になる可能性がありますよね。

そんな時、休職の制度や傷病手当金の制度などを知っておくとがあなたを助けてくれるかもしれません。

休職や傷病手当金について

これを読めば、休職や傷病手当金についておおよその事が分かります

そもそも休職できるのか

会社の就業規則による

休職とは従業員が病気等で仕事ができない場合、労働契約を維持したまま、一定期間勤務を免除することです。

労働基準法や労働契約法には休職に関する規定はなく、休職制度を設けることは義務付けられておりません。

つまり、務めている会社で休職制度がない場合、原則的に有給等を消化後、解雇することになるのです。

また、休職制度があった場合も休職期間満了と同時に退職になる可能性あるため、どれくらい休職が可能なのか就業規則を必ずチェックしてください。

傷病手当金は誰でももらえる?

会社員や公務員はもらえますが、国民健康保険の加入者はもらえません。
・業務外の病気やけがで療養中であること
・労務不能であること
・連続する3日間を含み4日以上仕事を休んでいること
※ちなみに上記の3日間を「待機期間」と呼び、有給や土日
祝日の公休日も含まれます。

公的な医療保険は大きく分けると下記の「職域保険」と「地域保険」の2つに分かれます。

職域保険

中小企業などが「全国健康保険協会(協会けんぽ)」

大企業などが加入する「組合管掌健康保険(組合保険)」

公務員などが加入する「共済組合」

他にもありますが、上記に加入されている方がほとんどかと思います。

これらをまとめて「被用者保険」と呼びます。

地域保険

住んでいる地域ごとに運営されている都道府県単位の「国民健康保険(国保)」

こちらは自営業や非正規雇用、無職の方などが対象となっています。

 

これ以外にも「後期高齢者医療制度」等ございますが、ここでは割愛いたします。

つまり「被用者保険」に加入している方がもらえるということですね。

請求方法は?

大まかな流れは下記の通りです。

◎傷病手当金請求書
(傷病手当金をください)

◎医師の意見書
(医師に「働けない状態」であったことを証明してもらいます)

◎事業主の証明
(休職期間中に給与の支払いがないことを証明してもらいます)

◎傷病手当金が振り込まれる
(申請から2週間後が目安、ただ、健康保険によっては2〜3ヶ月かかることもある)

その他書類
△「同意書」
(他に各種の年金や手当金を受け取っている場合、傷病手当金の一部、もしくは全額を返納しますと言った旨を同意します)
※初めて傷病手当金を請求する場合等に必要

△「調査書」
(直近で加入していた健康保険が変わった時、支給開始日等の以前加入していた健康保険から情報を引き継ぐ場合があるため、調査することに同意)
※健康保険に加入してから○年未満の方は提出する場合があるよ
うです

人事等から休職と同時に傷病手当金の案内を受けると思いますが、案内がなかった場合、必ず自分で確認するようにしましょう。給付を受ける権利は受けることができるようになった翌日から2年で時効になるので注意しましょう。

そして申請は事後申請となります。
なぜなら、申請の手順でお伝えしました通り、申請には医師の証明と事業主(会社)の証明が必要になるからですね。

なので、長期に渡ってお休みする場合は、1ヶ月に1度のスパンで申請するケースが多いとのことです。ただ忘れそうなので、必ず早めの申請を意識するようにしましょう。

いつからいつまでもらえる?

傷病手当金の支給が始まってから1年6ヶ月が限度です。
※1つの疾病に対する支給期間は1年6ヶ月

もちろん復職した場合はその前日までで終了です。

じゃあ、1度復職してまた休職した場合はどうなるの?

という疑問が湧いたので、調べてみました。

同じ病気による場合

最初の支給開始(1回目の休職)からまだ1年6ヶ月いないであれば、支給可能
復職期間中の日数もこの1年6ヶ月にカウントされる
※2回目の支給は待機期間(3日間)不要

てっきりカウントは止まると思っていたのですが、そうではないようです。
あくまで「1つの傷病につき最長1年6ヶ月の期間で支給」が原則

ただし、同じ病気でも一度完治し、再発と判断がされれば支給される場合があります。この判断に関しては所属の健康保険に確認してみてください。

別の病気による場合

上記であげました、「1つの傷病につき最長1年6ヶ月の期間で支給」の通り、
別の病気であれば別カウントで支給される。

ただし、関連している病気だと支給対象外の可能性があるため、所属している健康保険に確認してみてください。

いくらもらえる?

おおよそ月給の2/3くらいです。

正しくは
支給開始日以前12ヶ月の各月標準報酬月額の平均÷30日×2/3です。

退職後ももらえる?

加入状況によってはもらえます。

①被保険者の資格を喪失した前日(退職日)までに継続して1年以上の被
保険者期間がある
こと。
②資格喪失次に傷病手当金を受けているか、または受給要件を満たしているか

上記を満たしていれば受給することができます。

①の1年以上の被保険者期間ですが、例えば転職したばかりで1年以上を満たしていない場合でも、前の健康保険加入期間を通算できる場合があるようなので、必ず所属の健康保険に確認しましょう。

退職した後、雇用保険の失業給付(基本手当)と両方貰える?

傷病手当金と失業給付が同時に支給されることはありません。

そもそも、失業給付が支払いされない場合について記載がありますね。

・病気やけがのため、すぐには就職できないとき

・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき

・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
とき

出典元:ハローワーク インターネットサービス 基本手当について

賞与もらったら傷病手当金は減る?

1年に3回以下の支給なら傷病手当金の減額対象にはなりません。

年に4回以上支給されるものを「報酬」、年に3回以下で支給されるものを「賞与」として区別されるため、賞与は「報酬」に該当しないため、傷病手当金は減額されないようですね。

もちろん傷病手当金をもらわないに越したことはありませんが、もしこのような状況になってしまった方がいましたら参考にしてください。

ご自身に当てはまるかは必ずご加入されている協会けんぽ、健康保険組合等にご確認ください。